相続発生から売却手続き完了までの流れ
1.遺言書の確認
相続が発生した際には遺言書が存在するかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続手続きが進みます。
2.相続人の確定
次に、相続人を確定します。誰が法定相続人になるかは、民法に基づいて決まっています。
3.遺産分割協議
相続人が複数いる場合、相続する財産をどのように分けるか話し合う必要があります。これを遺産分割協議と言います。
4.相続登記(不動産の名義変更)
遺産分割協議がまとまったら、相続した不動産の名義変更を行います。これを相続登記と呼びます。
登記申請先 :相続する不動産がある管轄の法務局に提出します。
5.不動産会社に売却依頼
相続登記が完了したら不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類がありますが、トラブル防止の観点から専任媒介での契約を推奨します。
6.売却活動
不動産会社が購入希望者を探し契約をします。
7.引渡しと確定申告
売買代金をもらい家の引渡しを完了します。売却益が出た場合、譲渡所得税が発生する可能性があるため、翌年の確定申告が必要です。