相続開始から3年以内に売却すると

一定の条件を満たせば、相続税額の一部を不動産の取得費に加算できます。

その結果、

譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

の「取得費」が増えるため、譲渡所得税を軽減できる可能性があります

期限のポイント

単純に「相続から3年以内」ではなく、原則として、

相続税の申告期限の翌日から3年以内

に売却することが要件です。

  • 相続開始:2023年4月1日
  • 相続税申告期限:2024年2月1日頃
  • 特例の売却期限:原則として2027年2月1日頃まで

※正確な期限は相続開始日や申告状況によって確認が必要です。

なお、空き家の3,000万円特別控除など、別の特例との関係も重要です。

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