相続開始から3年以内に売却すると
一定の条件を満たせば、相続税額の一部を不動産の取得費に加算できます。
その結果、
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
の「取得費」が増えるため、譲渡所得税を軽減できる可能性があります。
期限のポイント
単純に「相続から3年以内」ではなく、原則として、
相続税の申告期限の翌日から3年以内
に売却することが要件です。
例
- 相続開始:2023年4月1日
- 相続税申告期限:2024年2月1日頃
- 特例の売却期限:原則として2027年2月1日頃まで
※正確な期限は相続開始日や申告状況によって確認が必要です。
なお、空き家の3,000万円特別控除など、別の特例との関係も重要です。
